どうも、柊木野(ひらぎの)です。
今日も朝っぱらから、片付けに追われております。
いつも、ちゃんと整理・整頓する習慣があれば、こんなことにはならないのです。
反省、反省…(しかし、参ったわ!)
今日の一曲は、中島愛(めぐみ)さんのシングル『メロディ』から。
♪夏鳥
『 NO MUSIC, NO LIFE. 』 タワーレコードの公式通販
この曲は、『たまゆら』の、第3話くらいだったかなあ…挿入歌&ED曲です。
すっごい感動シーンでBGMとして流れるので、今こうして聴くだけでも思い出してしまって、めっちゃ泣けます。
曲もそうですが、『たまゆら』もチェックしてくださいね。
病院の先生も診断書を書いてくれて、年末・年始明けあたりまで休職することになりました。
初めの方は1週間に1回ペースで受診していたので、再診の費用・処方薬など、医療費も半端な額じゃあありませんでした。
(3割負担で、月額10,000円以上はかかっていたと思います。)
そこで、役所へ行って『自立支援医療受給者証』を交付してもらって、3割→1割負担で受けられるように手続きをしました。
この、『自立支援医療受給者証』。
上記の通り、ざっくり説明すると「精神科でかかる医療費を、1割負担に軽減できる」という制度が適用される証なのです。
交付を受ける際、注意することが何点かあります。
・まず最初に、受診する病院、処方してもらう調剤薬局を決める。他の場所では無効。
・同じ病院、薬局だとしても、精神科以外にかかると3割負担になる。
(例えば、「採血をする」→「貧血だと分かる」→「鉄剤を処方される」。これは3割負担に相当する、という訳です。)
・受診や薬局へ行く度に受給者証を持参、提示して適用される。
・当人の収入額により、人によって月の上限額が決まっている。
…ことくらいかな?
収入額に関係しますが、最大上限は20,000円だったような気がします。
(この制度は私も受けていますが、1ヵ月に1度の受診の上、ほぼジェネリックばかりの処方薬なので、私自身の上限額よりもかなり安くて済んでいます。)
もちろん、すぐに交付!という訳にはいきません。確か、2ヵ月ほどかかったと思います。
「でも、交付されるまでの医療費は?」と、思いますよね?
そこは、大丈夫!
申請した日からの適用になるので、その旨を病院や薬局に話せば、お金は要らないのです。
精神科へかかるなら、ぜひ早めに役所回りを済ませて、相談しておきましょう!
いろいろなところに提出する診断書だの、それの受け取りだの。当初は病院と役所を行ったり来たりばかりしていました。
この手続き。連れとしては、かなりしんどかったようです。
でもせっかく制度があるので、ちゃんと使わないと損をしますからねえ。
この続きは、また明日!